専門実践教育訓練
給付制度のご案内

介護福祉士実務者研修が対象となります。

専門実践教育訓練給付金について

専門実践教育訓練給付金とは、働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者※(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)がハローワークから支給される制度です。

※被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。

横にスクロールしてご覧ください。

①②支給要件照会手続<対象者の確認>

任意

※支給要件の確認は、本人の住所地を管轄するハローワークでご確認ください。

専門実践教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次のイまたはロのいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方です。

イ.雇用保険の被保険者(在職者)
雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(はじめて教育訓練給付金を受給する場合は2年以上)ある方

ロ.雇用保険の被保険者であった方(離職者)
被保険者資格を喪失した日(離職日翌日)以降、受講開始日までが1年以上(適用対象期間の延長あり)、かつ支給要件期間が3年以上(はじめて教育訓練給付金を受給する場合は2年以上)ある方

支給要件期間について

  • 〇被保険者期間が途中で中断していて、その中断期間が1年を超える場合には、中断以前の被保険者期間は通算されません。
  • 〇過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者期間は通算されません。このため、新たに支給資格を得るためには、過去の受講開始日から3年以上の雇用保険の被保険者期間が必要となります。更に平成26年10月1日以降教育訓練給付金を受給した場合は、その受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していることが必要となります。

③④受給資格確認申請等<受講前の事前申請手続>

必須

(注意)受講開始日の2週間前までに手続きが必要です。

受講開始2週間前までに、訓練前キャリアコンサルティングにおいてジョブ・カードの交付を受けた後、ハローワークで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練給付金受給資格確認票」とジョブ・カード等必要書類をハローワークへご提出ください。

⑤入学手続

出願手続きに従い手続きをお取りください。 ※ハローワークでの手続き前に出願は可能です。

⑥受講開始<受講要件・修了要件>

必須

  • (1)受講認定基準(6ヵ月ごとの出席率・定期試験、進級試験等の具体的な基準)
  • 1.添削問題の提出率が100%の者
    2.添削問題で100点中60点以上を取得した者
    3.面接授業(スクーリング)については、面接授業ごとの出席時間数が履修時間数の3分の2以上の者
    4.介護過程Ⅲの修了試験(実技試験)で合格基準点に達した者
    5.医療的ケア、救急蘇生法の演習において規定回数以上の演習修了者
  • 上記5項目を満たした者について、受講認定を行います。
  • (2)修了認定基準(出席率・修了認定試験等の具体的な基準)
  • 1.添削問題の提出率が100%の者
    2.添削問題で100点中60点以上を取得した者
    3.面接授業(スクーリング)については、面接授業ごとの出席時間数が履修時間数の3分の2以上の者
    4.介護過程Ⅲの修了試験(実技試験)で合格基準点に達した者
    5.医療的ケア、救急蘇生法の演習において規定回数以上の演習修了者
  • 上記5項目を満たした者について、修了認定を行います。

⑦支給申請書類発行<受講修了>

上記⑥記載の受講認定基準・修了認定基準を満たした方に、支給申請に必要な書類を郵送いたします。

⑧支給申請手続

下記の申請期限までに、支給申請書類等の必要書類を、本人の住所を管轄するハローワークに提出し、給付金の支給申請手続きを行なってください。

※申請期限内に申請を行なっていただくことが原則ですが、申請期間を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能です。

●受講修了時
受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内
●受講修了後
受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、雇用された日の翌日から起算して1ヵ月以内

⑨決定通知<給付金支給>

受講のために受講者本人が支払った入学金及び受講料の50%相当額(年間上限40万円)が支給されます。

※受講修了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、70%相当額(年間上限56万円)が支給されます。

(注)10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合、最初に専門実践教育訓練に係る教育訓練給付を受給した専門実践教育訓練の受講開始日を起点として10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練に係る教育訓練給付の合計額は、168万円が限度となります。

実務者研修+受験対策コースでお申込みされ申請される場合

「実務者研修+受験対策コース」でお申し込みをされ教育訓練給付制度を申請された場合は、セットにした割引販売とみなし、割引相当額を実務者研修受講料(給付金申請講座)から控除した額が上記教育訓練経費となります。

実務者研修単科受講料+介護福祉士合格コース単科受講料の合計-「実務者研修+受験対策コース」パック受講料(お支払額)=セット販売による割引額

給付金申請講座(実務者研修単科受講料)-{セット販売による割引額×給付金申請講座(実務者研修単科受講料)/単科受講料合計}=給付金対象額

専門実践教育訓練指定講座(2023年10月1日)

学校・会場

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適用コース・手続き方法についてのお問合せ

東京水道橋校給付金課 TEL 03-3237-8067

講座名 課程 施設名 指定番号 受講期間 開始日~終了日
介護福祉士実務者研修(通信課程) 通信課程 大原学園 1310222-1910011-7 6ヵ月 開始日・終了日
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介護福祉士実務者研修
(通信課程:ホームヘルパー2級取得者)
通信課程 大原学園 1310222-1910021-0 6ヵ月 開始日・終了日
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介護福祉士実務者研修
(通信課程:介護職員初任者研修修了者)
通信課程 大原学園 1310222-1910031-2 6ヵ月 開始日・終了日
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介護福祉士実務者研修
(通信課程:ヘルパー2級取得者)3ヵ月コース
通信課程 大原学園 1310222-1910041-5 3ヵ月 開始日・終了日
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介護福祉士実務者研修
(通信課程:初任者研修修了者)3ヵ月コース
通信課程 大原学園 1310222-1910051-8 3ヵ月 開始日・終了日
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梅田・京都・姫路・和歌山

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梅田校 TEL 06-6130-7420

講座名 課程 施設名 指定番号 受講期間 開始日~終了日
介護福祉士実務者研修(通信課程) 通信課程 大原医療福祉製菓専門学校梅田校 2710014-1910011-9 6ヵ月 開始日・終了日
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介護福祉士実務者研修
(通信課程:ホームヘルパー2級取得者)
通信課程 大原医療福祉製菓専門学校梅田校 2710014-1910021-1 6ヵ月 開始日・終了日
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介護福祉士実務者研修
(通信課程:介護職員初任者研修修了者)
通信課程 大原医療福祉製菓専門学校梅田校 2710014-1910031-4 6ヵ月 開始日・終了日
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介護福祉士実務者研修
(通信課程:ヘルパー2級取得者)3ヵ月コース
通信課程 大原医療福祉製菓専門学校梅田校 2710014-1910041-7 3ヵ月 開始日・終了日
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介護福祉士実務者研修
(通信課程:初任者研修修了者)3ヵ月コース
通信課程 大原医療福祉製菓専門学校梅田校 2710014-1910051-0 3ヵ月 開始日・終了日
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福岡校 TEL 092-271-2286

講座名 課程 施設名 指定番号 受講期間 開始日~終了日
介護福祉士実務者研修(通信課程) 通信課程 大原保育医療福祉専門学校福岡校 4010026-1910011-8 6ヵ月 開始日・終了日
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介護福祉士実務者研修
(通信課程:ヘルパー2級取得者)
通信課程 大原保育医療福祉専門学校福岡校 4010026-1910021-0 6ヵ月 開始日・終了日
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介護福祉士実務者研修
(通信課程:介護職員初任者研修修了者)
通信課程 大原保育医療福祉専門学校福岡校 4010026-1910031-3 6ヵ月 開始日・終了日
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介護福祉士実務者研修
(通信課程:ヘルパー2級取得者)3ヵ月コース
通信課程 大原保育医療福祉専門学校福岡校 4010026-1910041-6 3ヵ月 開始日・終了日
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介護福祉士実務者研修
(通信課程:初任者研修修了者)3ヵ月コース
通信課程 大原保育医療福祉専門学校福岡校 4010026-1910051-9 3ヵ月 開始日・終了日
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