専門実践教育訓練給付
制度のご案内

専門実践教育訓練給付金とは

専門実践教育訓練給付金とは、働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)がハローワークから支給されます。

資格の大原 キャリアコンサルタント養成講習

大原の「キャリアコンサルタント養成講習」は、専門実践教育訓練給付制度の対象講座です。

※本講座は「教育訓練支援給付金」の対象ではありません。

実施方法 通信
施設名 大原学園
指定番号 1310222-2010011-7
コース名(講座名) キャリアコンサルタント養成講習
受講料 294,000円
受講期間 4ヵ月
受講開始予定日/受講修了予定日 資格の大原ホームページでの申込手続き日により異なります。
■2024年1月20日 ~ 2024年4月7日にお申込みの方
 開始 2024年4月12日/修了 2024年7月31日

※大原の講座(通学・通信)を初めてお申込みの方は、受講料の他に入学金6,000円(税込)が必要です。

ご利用にあたっての注意

本制度の利用をご希望の際は、原則、受講開始日の2週間前までに、下記①②の手続きを済ませていただく必要があります。
① 受講開始日前に訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成
②ハローワーク窓口へ必要書類を提出(受給資格確認申請)し、「受給資格者証」を取得

※ 手続きは、ご本人が、ご自身の住所を管轄するハローワークで行ってください(やむを得ない理由があると認められない限り、代理人または郵送によって行うことはできません。)。受給資格確認申請にはマイナンバーの記載とその確認書類などが必要です。

支給要件について

※ここでの被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をさします。

支給対象者

在職者の場合

初めて受給する場合 受講開始日に雇用保険の被保険者期間が通算して2年以上であること
以前に受給したことがある場合
  • 平成26年10月1日より前に受講している場合
  • 前回の受講開始日から雇用保険の被保険者期間が通算して2年以上であること
  • 平成26年10月1日以降に受講している場合
  • 前回の受講開始日から雇用保険の被保険者期間が通算して3年以上であり、前回の受給日から3年以上経過していること

離職者の場合

受講開始日が離職日から1年以内(※1)であり、かつ、雇用保険の被保険者期間が3年以上(※2)であること

(※1)適用対象期間の延長を行っている場合は最大20年以内となります。ハローワークでの受講前の手続きの際に通知書が必要になります。
(※2)初めて利用、または平成26年10月1日より前に受給したことがある場合は2年以上となります。

受給資格早見チェッカー

※目安としてお使いください。給付制度の支給対象かご自身で判断できない場合はハローワークにて「支給要件照会」を行ってください。(電話での照会はできません)

被保険者期間の考え方

被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は通算可能ですが、空白期間が1年を超える場合はそれ以前の期間は通算できません。
過去に教育訓練給付を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者だった期間を合算することはできません。
下記の図の場合の支給要件期間は1年と2年を合算して3年になります。

※同時に複数の教育訓練講座の申請を行うことはできません。

支給額

※『教育訓練経費=受講料+入学金(6,000円)』となります。各種割引を用いた場合は、割引後の金額で支給計算されます。
※失業中の方のための「教育訓練支援給付金」は通信制のコースとなるため、支給対象となりません。

お手続きの流れ

事前手続き

1.【ハローワークにて】支給要件の確認

給付制度の支給対象者かご自身で判断できない場合は、ハローワークにて「支給要件照会」を行ってください。(電話での照会はできません)

2.【ハローワークにて】訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成

事前に「訓練前キャリア・コンサルティング」を受け、「ジョブ・カード」を作成します。

3.【ハローワークにて】受講前の手続き

提出書類を揃えて原則、受講開始日の2週間前までにハローワークへ提出(受給資格確認申請)し、「受給資格者証」を取得します。
手続きが完了するとハローワークから「教育訓練給付金受給資格者証」が交付されます。

受講前の手続きに必要な書類

  • (1)教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワーク等で配布)
    ※教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票にはマイナンバーの記載が必要です。
  • (2)ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)
  • (3)マイナンバーカード
    ※マイナンバーカードをお持ちでない場合は①本人・住所確認書類②個人番号確認書類の両方の書類が必要です。
  • (4)写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0㎝×横2.5cm)〉
    ※本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとに個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略が可能です。
  • (5)専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告(過去に専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合)
  • (6)払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(一部の金融機関を除く)
  • (7)教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長措置を受けた場合)

大原でお申込・受講

4.【資格の大原にて】講座申込手続き

  • ○大原のキャリアコンサルタント養成講習のお申込みは、インターネットからのみ受け付けております。
    講座の申込み期限までに、お申込みください。
  • ○受給資格者証を取得後、そのコピーを初回のスクーリング時にご提出いただきます。

※申込手続きの際に教育訓練経費(入学金+受講料)は一旦、全額お支払いいただきます。

5.【資格の大原にて】受講開始・受講修了

大原で対象のコースを受講します。

【修了要件】以下の要件を満たすことが必要です。

  • ○【知識編】添削問題3回をすべて提出し、平均点60%以上を取得すること。
  • ○【演習編】全スクーリング日程の80%以上出席、および修了試験(習得度確認試験)にて60%以上を取得すること。

修了後手続き

6.【ハローワークにて】給付金の支給申請

修了日の翌日から1ヵ月以内に、提出書類を揃えハローワークへ支給申請手続きを行います。後日、ハローワークより申請時の口座に給付金が振り込まれます。

※キャリアコンサルタント養成講習は受講期間が6カ月未満のため、受講期間中の6ヵ月ごとの支給申請はございません。

支給申請に必要な書類

  • ハローワークから交付されたもの
  • (1)教育訓練給付金受給資格者証(受講前手続き後にハローワークから交付されたもの)
  • 大原から発行する書類
  • (2)専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金支給申請書
  • (3)専門実践教育訓練の受講証明書または修了証明書
  • (4)領収証
  • (5)その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類(該当の方のみ)

※上記(2)~(5)は修了要件を満たした場合に郵送します。

  • ご自身でご用意いただく書類
  • (6)教育訓練経費等確認書
  • (7)マイナンバーカード(受給資格確認の際に写真の提出を省略した方のみ)
  • (8)専門実践教育訓練給付最終受給時報告(必要な方のみ)
  • (9)専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告(必要な方のみ)
  • (10)資格取得等を証明する書類(必要な方のみ)
  • (11)委任状(代理人申請の場合のみ)

7.【ハローワークにて】追加給付の申請

受講修了後、一定の要件を満たすと、教育訓練経費の20%に相当する額が追加支給されます。

  • (1)在職中の方
    目標とする回の国家試験に1回で合格し、国家資格キャリアコンサルタントとして登録して資格を取得した日の翌日から1ヵ月以内に支給申請すること
  • (2)離職者の方
    目標とする回の国家試験に1回で合格し、国家資格キャリアコンサルタントとして登録して資格を取得し、かつ、受講修了日の翌日から1年以内に就職し、雇用された日から1ヵ月以内に支給申請すること

給付手続き・学習内容・授業に関するお問い合わせはこちらまで

資格の大原 就職支援センター 【キャリアコンサルタント養成講習事務局】

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cc-office@mail.o-hara.ac.jp

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