働く⼈の主体的で、速やかな再就職および早期キャリア形成を⽀援し、
雇⽤の安定と再就職の促進を図ることを⽬的とする雇⽤保険の給付制度です。
特定⼀般教育訓練給付⾦とは
働く⼈の主体的で、速やかな再就職および早期キャリア形成を⽀援し、雇⽤の安定と再就職の促進を図ることを⽬的とする雇⽤保険の給付制度です。⼀定の条件を満たす雇⽤保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった⽅(離職者)が、厚⽣労働⼤⾂の指定する特定⼀般教育訓練を受講し修了した場合、本⼈が教育訓練施設に⽀払った教育訓練経費の⼀定の割合額(上限あり)がハローワークから⽀給されます。
※被保険者とは、⼀般被保険者および⾼年齢被保険者を言います。以下、この項⽬において同じです。
お申込みから⽀給申請までの流れ
訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、受講開始日の2週間前までにご本人の住居所を管轄するハローワークに以下の書類を提出し手続きを行って下さい。なお、郵送による申請(証明書などの書類を添付)は、やむを得ない理由があると認められた場合に限ります。
修了要件を満たすよう計画的にご受講ください。また、お申込みされている「受講校」「申込講座」を変更されると「対象外」となりますのでご注意ください。
受講修了(予定)日において修了要件を満たして受講を終えた方に、受講修了後1週間以内に支給申請手続きに必要な書類をご送付致します。
受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内にご本人のご住居所を管轄するハローワークに以下の書類を提出し、支給申請手続きを行ってください。
なお、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(受講修了日の翌日から2年間)であれば申請が可能となりました。詳細はハローワークまでお問い合わせください。
支給対象者・適用期間について
支給対象者について
教育訓練給付金の支給対象者は、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1)雇用保険の被保険者(現在お勤めの方)
教育訓練の受講開始日において雇用保険の被保険者期間が3年以上※ある方。
(2)雇用保険の被保険者であった方(離職されている方)
被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、さらに雇用保険の被保険者期間が3年以上※である方。
※同制度を初めて申請される方に限り、当分の間、被保険者期間が1年以上あれば可。
(注)被保険者とは、一般被保険者および高年齢被保険者を言います。
被保険者期間が3年以上の例
※被保険者期間が途中で中断していて、その中断期間が1年を超える場合には、中断以前の被保険者期間は通算されません。
※過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者期間は通算されません。このため、新たに支給資格を得るためには、過去の受講開始から3年以上の雇用保険の被保険者期間が必要となります。
平成26年10月1日以降教育訓練給付金を受給した場合は、その受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していることが必要となりました。
※支給資格等につきましては、住居所を管轄のハローワークにてご確認ください。
適用対象期間の延長とは
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大19年)延長することができます。
支給要件照会について
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在において、教育訓練給付金の受給資格があるかどうかをハローワークで照会することができます。受講開始(予定)日現在で、被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、被保険者である期間が3年(初めて申請される方は1年)以上あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認してから受講することをおすすめします。
支給要件照会手続
ハローワークまたは当校で配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住居所を管轄するハローワークにご提出ください。
本人が提出する場合
申請者の本人確認と住所確認を行うための官公署が発行する証明書(運転免許証・国民健康保険被保険者証・雇用保険受給資格者証・住民票の写し・印鑑証明書のいずれか。【コピー可】)
郵送申請の場合
事故防止のため、上記書類いずれかのコピー、または原本の場合は住民票の写しか印鑑証明書に限ります。
代理人提出の場合
本人が提出する場合に必要な書類と本人からの委任状が必要。
※電話による照会は行っていません。
支給要件の回答
照会結果は、『教育訓練給付金支給要件回答書』によってハローワークより通知されます。
受給資格確認申請について必須
特定一般教育訓練の教育訓練給付金の手続きは、訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配布される『教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票』とジョブ・カードをハローワークへご提出ください。この手続きは、受講開始日の2週間前までに行う必要があります。
これら書類の提出は、原則本人の住居所を管轄するハローワークにご提出ください。なお、2024年2月1日以降の申請より、どなたでも電子、郵送または代理人申請が可能となりました。電子申請は「e-Gov電子申請(https://shinsei.e-gov.go.jp/)※外部サイト」から可能です。詳しくは住所を管轄するハローワークにてご確認ください。
※訓練対応キャリア・コンサルタントとは中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリア・コンサルタント向け研修を受けるなど一定の要件を満たしたキャリア・コンサルタントのことです。訓練対応キャリア・コンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお尋ねください。
ご注意
『教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票』提出後受講開始日に誤りがあったため、受講開始日の2週間前までに『教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票』の提出がなされなかったこととなった場合、原則受給資格が認められません。受講開始日をよく確認して提出してください。やむを得ない理由があると認められるかどうか、また必要な証明書などについては、事前に本人の住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
受講開始日および修了要件について
通学講座
通学制の受講開始日は、お申込みされる講座の「開講日」となります。受講生の第1回の講義出席日とあわない場合もありますので、ご注意ください。
全授業回数の80%以上の出席と受講期間内に実施される定例試験等において60%以上の得点が必要です。なお、授業を欠席された場合「映像(VOD・DVD等)による補講」および「受講校以外への出席」については、全授業回数の30%までが出席となります。(30%を超えた部分については欠席扱いとなります。)
(注)Web講義(Webフォロー)や音声フォローは、出席・補講とはなりません。
通信講座
通信制の場合、第1回目の教材発送日が受講開始日となります。
所定の受講期間中に全添削対象問題の80%以上の提出と修了試験において60%以上の得点が必要です。
支給額について
・本人が支払った入学金および受講料の40%に相当する額(上限20万円)がハローワークより支給されます。なお対象となるのは「1指定講座」となります。
※40%に相当する額が4千円を超えない場合は支給されません。
・受講修了後、受講した特定一般教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は本人が支払った入学金及び受講料の10%(上限5万円)が追加支給されます。
※2024年10月1日以降に受講開始した方について適用
【注意】キャンペーン・特典を受ける場合
特定⼀般教育訓練給付⾦のご利⽤を希望されている⽅で、特典などの適⽤を受けた⽅は、ハローワークへの特定⼀般教育訓練給付⾦の⽀給申請を⾏う際に、その特典などの価格相当額がお⽀払いいただきました⼊学⾦・受講料の合計額より控除されますので、あらかじめご了承ください。