特定⼀般教育訓練給付⾦とは
働く人の主体的な能力開発を支援し、早期の再就職とキャリア形成の促進を図る雇用保険の給付制度です。⼀定の条件を満たす雇⽤保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった⽅(離職者)が、厚⽣労働⼤⾂の指定する特定⼀般教育訓練を受講し修了した場合、本⼈が教育訓練施設に⽀払った教育訓練経費の⼀定の割合に相当する額(上限あり)がハローワークから⽀給されます。
※被保険者とは、⼀般被保険者および⾼年齢被保険者を言います。以下、この項⽬において同じです。
支給対象者・適用期間について
支給対象者
一般・特定一般教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1)雇用保険の被保険者(在職者)
教育訓練の受講開始日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上※ある方。
(2)雇用保険の被保険者であった方(離職者)
被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上※ある方。
※当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば可
【注意】過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合
当時の受講開始日より前の被保険者期間は通算されません。新たに支給資格を得るためには、次のいずれにも該当することが必要です。
●前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上ある。
●前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過している。
適用対象期間の延長とは
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大19年)延長することができます。
支給要件照会について
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在において、教育訓練給付金の受給資格があるかどうかをハローワークで照会することができます。受講開始(予定)日現在で、被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、被保険者である期間が3年(初めて申請される方は1年)以上あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認してから受講することをおすすめします。
支給要件照会の手続方法
ハローワークで配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人または代理人の来所、電子申請、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークにご提出ください。代理人による手続の場合は委任状が必要です。
詳しくは、住所を管轄するハローワークへご確認ください。
●ハローワーク所在地は厚生労働省HPから確認できます。(外部サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html
支給要件の回答
照会結果は、『教育訓練給付金支給要件回答書』によってハローワークより通知されます。
受給資格確認申請について必須
特定一般教育訓練の教育訓練給付金の手続きは、訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配布される『教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票』とジョブ・カードをハローワークへご提出ください。この手続きは、受講開始日の2週間前までに行う必要があります。
これら書類は、原則本人の住居所を管轄するハローワークにご提出ください。なお、2024年2月1日以降の申請より、どなたでも電子、郵送または代理人申請が可能となりました。電子申請は「e-Gov電子申請(https://shinsei.e-gov.go.jp/)※外部サイト」から可能です。詳しくは住所を管轄するハローワークにてご確認ください。
※訓練対応キャリア・コンサルタントとは中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリア・コンサルタント向け研修を受けるなど一定の要件を満たしたキャリア・コンサルタントのことです。訓練対応キャリア・コンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
ご注意
『教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票』提出後受講開始日に誤りがあったため、受講開始日の2週間前までに『教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票』の提出がなされなかったこととなった場合、原則受給資格が認められません。受講開始日をよく確認して提出してください。やむを得ない理由があると認められるかどうか、また必要な証明書などについては、事前に本人の住所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
支給額について
・本人が支払った入学金および受講料の40%に相当する額(上限20万円)がハローワークより支給されます。なお対象となるのは「1指定講座」となります。
※40%に相当する額が4千円を超えない場合は支給されません。
・受講修了後、受講した特定一般教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は本人が支払った入学金及び受講料の10%(上限5万円)が追加支給されます。
※2024年10月1日以降に受講開始した方について適用
【注意】キャンペーン・特典を受ける場合
教育訓練給付制度をご利用の方は、キャンペーン・特典等を利用された場合、ハローワークで支給申請を行う際にキャンペーン・特典等の価格相当額・割引額が教育訓練経費(支払受講料)より控除されます。
※該当のキャンペーン・特典等については、各講座パンフレットを参照してください。
(例)一般教育訓練給付制度を利用して講座を申込み、受講料150,000円(入学金含む)をお支払いして、15,000円分の申込特典を受けた場合
受講開始日および修了要件について
お申込みから⽀給申請までの流れ
受給資格の確認
(支給要件照会)
任意
受講開始前の手続き
(訓練前キャリアコンサルティング・受給資格確認)
受講開始日の2週間前まで
特定一般教育訓練給付金の手続きは、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングでジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークで配付する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』とジョブ・カードをハローワークへご提出ください。この手続きは、受講開始日の2週間前までに行う必要があります。
※訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへご確認ください。
●ハローワークの所在地はこちらから確認ができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html
修了要件を満たすよう計画的にご受講ください。
※お申込されている受講校や申込講座を変更されると「対象外」となりますのでご注意ください。
受講修了(予定)日において修了要件を満たして受講を終えた方に、受講修了後1週間以内に支給申請手続に必要な書類をご送付いたします。
教育訓練修了証明書記載の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、ご本人の住所を管轄するハローワークに書類をご提出ください。詳細はハローワークまでお問い合わせください。
● ハローワークインターネットサービス(外部サイト)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html