⼀般教育訓練給付⾦について

⼀般教育訓練給付⾦とは

働く⼈の主体的な能⼒開発の取組みを⽀援し、雇⽤の安定と再就職の促進を図ることを⽬的とする雇⽤保険の給付制度です。⼀定の条件を満たす雇⽤保険の被保険者(在職者)または被保険者であった⽅(離職者)が、厚⽣労働⼤⾂の指定する⼀般教育訓練を受講し修了した場合、本人自ら教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。

※被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。 以下、この項目において同じです。

支給対象者・適用期間について

支給対象者

一般・特定一般教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

(1)雇用保険の被保険者(在職者)
教育訓練の受講開始日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上※ある方。

(2)雇用保険の被保険者であった方(離職者)
被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上※ある方。

※当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば可

【注意】過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合

当時の受講開始日より前の被保険者期間は通算されません。新たに支給資格を得るためには、次のいずれにも該当することが必要です。
●前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上ある。
●前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過している。

適用対象期間の延長とは

受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大19年)延長することができます。

支給要件照会について

教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在において、教育訓練給付金の受給資格があるかどうかをハローワークで照会することができます。受講開始(予定)日現在で、被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、被保険者である期間が3年(初めて申請される方は1年)以上あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認してから受講することをおすすめします。

支給要件照会の手続方法

ハローワークで配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人または代理人の来所、電子申請、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークにご提出ください。代理人による手続の場合は委任状が必要です。
詳しくは、住所を管轄するハローワークへご確認ください。

●ハローワーク所在地は厚生労働省HPから確認できます。(外部サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html

支給要件の回答

照会結果は、『教育訓練給付金支給要件回答書』によってハローワークより通知されます。

⽀給額について

受講者本人が支払った⼊学⾦および受講料の20%に相当する額(上限10万円)がハローワークより⽀給されます。
ただし、その20%に相当する額が4千円を超えない場合は支給されません。

※対象となるのは「1指定講座」となります。

【注意】キャンペーン・特典を受ける場合

教育訓練給付制度をご利用の方は、キャンペーン・特典等を利用された場合、ハローワークで支給申請を行う際にキャンペーン・特典等の価格相当額・割引額が教育訓練経費(支払受講料)より控除されます。

※該当のキャンペーン・特典等については、各講座パンフレットを参照してください。

(例)一般教育訓練給付制度を利用して講座を申込み、受講料150,000円(入学金含む)をお支払いして、15,000円分の申込特典を受けた場合

受講開始日および修了要件について

お申込から⽀給申請までの流れ

受給資格の確認
(支給要件照会)
受給資格があるかどうかご不明な場合は、ハローワークにて受給資格の有無をご確認ください。
詳しくは、住所を管轄するハローワークへご確認ください。

支給要件照会について

受講申込
「指定講座」であることを確認し、「受講申込書」の給付金申請欄もしくは専用の用紙への記入をし、大原各校の受付にお申込ください。大原ホームページよりインターネット申込も可能です。
なお、ご本人確認のため、お申込の際に身分証明書(運転免許証等)の確認を行っております。
  1. インターネット申込
    お申込から2週間以内に「お申込確認メール」に記載されているURLへ身分証明書をご登録ください。
  2. 各校窓口申込
    身分証明書をご提示ください。
  3. 郵送申込
    身分証明書のコピーを申込書と一緒にご郵送ください。
ご利用についてのご案内通知

大原より受講期間や修了要件等、教育訓練給付金のご利用についてのご案内をお知らせいたします。

受講中
修了要件を満たすよう計画的にご受講ください。

※お申込されている受講校や申込講座を変更されると「対象外」となりますのでご注意ください。

受講修了
受講修了(予定)日において修了要件を満たして受講を終えた方に、受講修了後1週間以内に支給申請手続に必要な書類をご送付いたします。

大原から送付する書類

  1. ●教育訓練給付金支給申請書
  2. ●教育訓練修了証明書
  3. ●領収書またはクレジット契約証明書
  4. ●返還金明細書(該当の方のみ)
給付金申請手続

教育訓練修了証明書記載の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、ご本人の住所を管轄するハローワークに書類をご提出ください。詳細はハローワークまでお問い合わせください。

●ハローワークインターネットサービス(外部サイト)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

給付金支給
ハローワークより支給の可否を審査し通知されます。支給が決定した場合には、支給決定額が指定口座に振り込まれます。