専門実践教育訓練
給付制度のご案内

専門実践教育訓練給付金とは

専門実践教育訓練給付金とは、働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)がハローワークから支給されます。

資格の大原 情報処理講座対象コース

2021年10月受験対策コースのお申込は2021年6月24日までです。

学習スタイル Web通信
コース名 情報処理安全確保支援士講座 午前Ⅰ免除者コース Web通信
受講料 50,900円(税込)
指定番号 48207-182001-2
教育訓練施設の名称 大原通信教育本部
開始日・修了日 開始日・修了日一覧表

※大原で初めて学習する方は別途入学金6,000円が必要となります。
※一般教育訓練給付金対象コース(基本情報午前試験免除対策つき総合本コース Web通信)についてはパンフレットをご覧ください。

ご利用にあたっての注意

専門実践教育訓練給付制度を利用して大原のコースを受講される場合は受講開始日の1ヶ月前までにハローワークにて手続きを済ませる必要がございます。
また、手続きの前に、訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要がございます。

※通信講座の受講開始日は、初回の教材発送日となります。

支給要件について

※ここでの被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をさします。

支給対象者

在職者の場合

初めて受給する場合 受講開始日に雇用保険の被保険者期間が通算して2年以上であること
以前に受給したことがある場合
  • 平成26年10月1日より前に受講している場合
  • 前回の受講開始日から雇用保険の被保険者期間が通算して2年以上であること
  • 平成26年10月1日以降に受講している場合
  • 前回の受講開始日から雇用保険の被保険者期間が通算して3年以上であり、前回の受給日から3年以上経過していること

離職者の場合

受講開始日が離職日から1年以内(※1)であり、かつ、雇用保険の被保険者期間が3年以上(※2)であること

(※1)適用対象期間の延長を行っている場合は最大20年以内となります。ハローワークでの受講前の手続きの際に通知書が必要になります。
(※2)初めて利用、または平成26年10月1日より前に受給したことがある場合は2年以上となります。

受給資格早見チェッカー

※目安としてお使いください。給付制度の支給対象かご自身で判断できない場合はハローワークにて「支給要件照会」を行ってください。(電話での照会はできません)

被保険者期間の考え方

被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は通算可能ですが、空白期間が1年を超える場合はそれ以前の期間は通算できません。
過去に教育訓練給付を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者だった期間を合算することはできません。
下記の図の場合の支給要件期間は1年と2年を合算して3年になります。

※同時に複数の教育訓練講座の申請を行うことはできません。

支給額

※『教育訓練経費=受講料+入学金(6,000円)』となります。各種割引を用いた場合は、割引後の金額で支給計算されます。
※失業中の方のための「教育訓練支援給付金」は通信制のコースとなるため、支給対象となりません。

お手続きの流れ

事前手続き

1.【ハローワークにて】支給要件の確認

給付制度の支給対象者かご自身で判断できない場合は、ハローワークにて「支給要件照会」を行ってください。(電話での照会はできません)

2.【ハローワークにて】訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成

事前に「訓練前キャリア・コンサルティング」を受け、「ジョブ・カード」を作成します。

3.【ハローワークにて】受講前の手続き

提出書類を揃えて受講開始日の1ヶ月前までにハローワークへ提出し、受講前の手続きを行います。

受講開始日は原則、教材発送日となります。
講座のお申込日により、教材発送日が異なります。
詳細は、上記「開始日・修了日一覧表」をご確認ください。

受講前の手続きに必要な書類

  • ①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワーク等で配布)
    ※教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票にはマイナンバーの記載が必要です。
  • ②ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)
  • ③本人・住所確認書類として、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、マイナンバーカード等
  • ④個人番号(マイナンバー)確認書類
    マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票のいずれか(コピー不可)
  • ⑤写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0㎝×横2.5cm)〉
    ※本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとに個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略が可能です。
  • ⑥払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(一部の金融機関を除く)
  • ⑦教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長措置を受けた場合)
  • ⑧専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告(過去に専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合)

大原でお申込・受講

4.【資格の大原にて】講座申込手続き

下記書類をご準備の上、受講開始日の6日前までにお申込み下さい。

大原の講座申込みに必要な書類

  • ○受講申込書
  • ○本人確認書類(運転免許証等。窓口でお申込みの場合はご提示ください。インターネット・郵送でお申込みの場合は後日、コピーを郵送にてお送りください)
  • ○受給資格者証コピー

※申込手続きの際に教育訓練経費(入学金+受講料)は一旦、全額お支払いいただきます。

5.【資格の大原にて】受講開始・受講修了

大原で対象コースを受講します。原則、教材発送日が受講開始日となります。

情報処理安全確保支援士講座 午前I免除者コースの場合は下記を満たすと修了者と認めます。

  • ○添削対象問題の提出率が8割以上
  • ○修了試験の得点が60%以上

修了後手続き

6.【ハローワークにて】給付金の支給申請

修了日の翌日から1ヵ月以内に、提出書類を揃えハローワークへ支給申請手続きを行います。後日、ハローワークより申請時の口座に給付金が振り込まれます。

※情報処理安全確保支援士講座 午前I免除者コースは受講期間が6カ月未満のため、受講期間中の6ヵ月ごとの支給申請はございません。

支給申請に必要な書類

ハローワークから交付されたもの

  • ①教育訓練給付金の受給資格者証(受講前手続き後にハローワークから交付されたもの)

大原で発行するもの

  • ②専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金支給申請書
  • ③専門実践教育訓練の受講証明書または修了証明書
  • ④領収書またはクレジット契約証明書
  • ⑤返還金明細書(該当者の方のみ)
  • ⑥専門実践教育訓練給付最終受給時報告
  • ※上記②~⑥は修了日までに、修了要件を満たされた場合に郵送にてお送りします。

7.【ハローワークにて】追加給付の申請

受講修了後、資格を取得し、かつ修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、被保険者として雇用された日の翌日から1カ月以内に支給申請が必要です。後日、口座に給付金が振り込まれます。

※修了日時点で既に被保険者として雇用されている方は資格取得した日の翌日から1カ月以内に申請が必要です。

お問い合わせについて

給付手続きに関するお問い合わせはこちら

資格の大原 東京水道橋校 給付金課

03-3237-8067

受付時間

  • 月〜金 9:00〜17:00

学習内容・授業に関するお問い合わせはこちら

資格の大原 情報処理講座職員室

03-6261-1361

受付時間

  • 月〜金 12:00〜19:00
  • 土 9:00〜17:00
  • 日 9:00〜15:00
  • 祝日休み